第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2条(用語の定義)
- 「借受人」とは、当社からレンタカーを借り受ける者をいいます。
- 「運転者」とは、レンタカーを運転する者をいいます。
- 「貸渡証」とは、レンタカーを貸し渡す際に作成する書類をいいます。
第2章 予約
第3条(予約の申込み)
- 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返却場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
- 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が別に定める予約申込金を支払うものとします。
第4条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第5条(予約の取消し等)
- 借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。
- 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとみなします。
- 前2項の場合、借受人は、当社別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか、当社別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
- 事故、盗難、不返却、リコール、天災その他借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。この場合、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
第6条(代替レンタカー)
- 当社は、借受人が予約した車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
- 借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち車種クラスを除き、同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約した車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約した車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
- 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
- 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰すべき事由によるときは第5条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか、当社別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
- 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰さない事由によるときは第5条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
第7条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第5条及び第6条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第8条(予約業務の代行)
- 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
- 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
第9条(貸渡契約の締結)
- 借受人は第3条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第10条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
- 当社は、基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に定める貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及びその書類の写しの提出を求めることがあります。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。
第10条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者と認められるとき。
- 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第18条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第19条第6項又は第24条第1項に掲げる事実があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があるとき。
(6) その他、当社が適当でないと認めたとき。
- 前2項の場合において、借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
第11条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済みの予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 前項の引渡しは、第3条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第12条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) 特別装備料
(4) ワンウェイ料金
(5) 燃料代
(6) 配車引取料
(7) その他の料金
- 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫運輸支局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下「地方運輸局支局長」といいます。)に届け出て実施している料金によるものとします。
- 第3条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時の料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第13条(借受条件の変更)
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第9条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第14条(点検整備及び確認)
- 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡しにあたり、前項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の点検によりレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
- 当社は、前項の確認によりレンタカーに整備不良が発見されたときは、直ちに必要な整備を実施するものとします。
第15条(貸渡証の交付、携帯等)
- 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第16条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第17条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第18条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第9条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利を侵害すること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その現状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーに係る損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) その他第9条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第19条(違法駐車の場合の措置等)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を続けるものとします。また、当社は、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭して違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等の必要な協力を行うことができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取りに要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取りに要した費用
- 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が、当社の指定する期日までに前項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
- 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書への署名の求めに従わないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充当するものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
- 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
- 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後日当該違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受領した駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
- 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定により当社が請求した金額の全額が支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第5章 返還
第20条(返還責任)
- 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
- 借受人又は運転者は、天災その他不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責任を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第21条(返還時の確認等)
- 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺失物がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後における遺失物の保管、返還等について一切の責任を負わないものとします。
第22条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、第13条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第23条(返還場所等)
- 借受人は、第13条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送費用を負担するものとします。
- 借受人は、第13条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に掲げる返還場所変更違約金を支払うものとします。
返還場所変更違約金=返還場所の変更によって必要となる回送費用×200%
第24条(不返却となった場合の措置)
- 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返却になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返却被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
- 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の規定により当社に与えた損害を賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第25条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第26条(事故発生時の措置)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に掲げる措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーを修理するときは、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で修理を行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を解決するものとします。
- 当社は、借受人又は運転者のため事故の解決に助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第27条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に掲げる措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難、被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
第28条(使用不能による貸渡契約の終了)
- 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用不能となったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第6条第2項を準用するものとします。
- 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
- 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにもよらない事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第29条(賠償及び営業補償)
- 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は除きます。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。
第30条(保険及び補償)
- 借受人又は運転者が第29条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償:1名限度額 無制限
(2) 対物補償:1事故限度額 無制限(免責金額あり)
(3) 車両補償:1事故限度額 時価額(免責金額あり)
(4) 人身傷害補償:1名限度額 3,000万円
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び前項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
- 当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 警察及び当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡後に第8条1項若しくは第16条に該当して発生した事故による損害については、損害保険並びにこの保証制度は適用されません。
第8章 解除
第31条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が借受期間中にこの約款に違反したときは、何らの通知・催告をせず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金は、契約解除による損害賠償に充当し借受人に返還しないものとします。
第32条(合意解除)
- 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章 雑則
第33条(相殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
借受人は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(個人情報の取扱いと利用)
借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1) 貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため。
(2) 当社がお客さまの本人確認及び審査をするため。
第37条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。
第38条(約款及び細則)
- 当社は、約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
- 当社は、約款及び細則を改訂し又は細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第39条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則
約款は、令和2年 7月 1 日から施行します。